スポーツ安全保険の仕組、保証範囲

制度の仕組み

 スポーツ安全保険は(財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続を行った団体の構成員を被保険者(補償の対象となる方)としています。東京海上日動火災保険株式会社を幹事会社とする損害保険会社9社との間に、「傷害保険」及び「賠償責任保険」を一括契約した補償制度です。
 詳細については、『公益財団法人スポーツ安全協会』のページをご覧ください。

保証できる事故

スポーツ安全保険では、次の事故が補償されます。

 

傷害保険

急激で偶然な外来の事故により被った傷害による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償。
※熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒も対象となります。

 

賠償責任保険

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償。

 

突然死葬祭費用保険

突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)に際し、親族が負担した葬祭費用を補償。

保証範囲

日本国内での次の事故が対象になります。

団体活動中

被保険者の所属する「団体管理下」における団体活動中の事故
※「団体管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督者等の指示に従って団体活動を行っている間をいいます。
(例)道場等での通常練習、自主練習(道場が自主練習時間として管理開放している時)、昇級審査、道場承認での大会参加、道場が主催する各イベントなど。合宿中などの場合は、旅行の全行程が対象となり、その間の休憩中なども含まれます。

 

団体活動への往復中

所属する団体が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中
※自動車運転中の事故は、賠償責任保険の対象とはなりません。ただし、被保険者自身のケガは傷害保険の対象となります。

 

以下のような場合は、団体管理下に該当しないため補償されません
  • 任意で他団体や他道場の活動に参加する場合
  • 練習やスポーツ活動等を個人的に行なう場合
  • 学校管理化での活動を行なう場合

加入区分、掛け金、保証金額